公益財団法人横浜市ふるさと歴史財団 埋蔵文化財センター
〈埋蔵文化財(まいぞうぶんかざい)〉あまり聞き慣れない言葉です。埋蔵文化財とは、もともとは『文化財保護法』のなかで用いられたもので、遺跡(いせき)・遺構(いこう)・遺物(いぶつ)をあらわす概念(がいねん)として使用されていた用語です。簡単にいうと、-土の中に埋まっている文化財-と理解していただければよいでしょうか。『文化財保護法』とは,歴史的・文化的・自然的遺産である文化財の保護を目的として制定された法律で、その中には,遺跡の発掘に際しての手続きや、遺跡のある場所での開発に対する処置が定められています。